役員退職金分割払いの損金算入する時期は?
お客様で、役員退職金をもらって、代表取締役を降りたいといっている社長がいる。
創業者で、退職金を貰い次の事業に専念したいとのことである。 ただ法人に資金がないので、分割払いで貰いたいとのことである。
退職金は一時金で「退職所得」になるか、年金で貰うと「雑所得」になる。 支払う法人にとっては、利益が出ている法人であれば、一時金の退職金で支払ったほうが有利となる。
貰う個人にとっても、一般的には退職金で一時に貰ったほうが「退職所得」となり税制上もかなり優遇される。
しかし法人が資金的に退職金が一時に支払えない場合は、分割支払はどの程度認められるのか、特に税法上基準が明らかにされていないが、10年もの期間で分割になると年金払いと変わらなくなるので、せめて2~3年くらいの分割払い望ましいのではないだろうか?


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