フォト
2009年11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
無料ブログはココログ

最近のトラックバック

税務・会計・経営

2008年4月10日 (木)

「イマージュ経営」ってなあに?

 最近読んだ本に「フロー理論型」マネジメント戦略と言う書籍(小森谷浩志著 芙蓉書房出版)に、「イマージョン経営」と言う言葉があった。

 イマージョンとは、「没頭、没入」と言う意味で「ひたりきる」ということである。

 楽しさのあまり、時間を忘れ没頭している状態で、働く人々が仕事を楽しみ、高い成果を上げ続けている企業になるには何がポイントなのか? が、この書籍で解説されているのだ。

  「自己の自由」と「組織への貢献」、「自己の成長」と「組織の成果」は決して相受容れない二律背反としてとらえるのは間違っていると。 まさに、個と組織の統合をひも解いている。

  企業は、分業化が進む中、自分が担当する分業で成果を上げるのは、まず協業への貢献の第一歩であり、他のメンバーの分業を支援し、より協業の高い成果へと貢献していくことが「イマージョン経営」のプロフェッショナルの条件と言う。

 経営の理想の形がこの書籍に書かれていて、最近読んだ本の中では、お薦めの1冊である。

2008年1月20日 (日)

電子申告で医療費控除の医療費領収書の添付不要に!!

 前回紹介した電子申告を活用して確定申告をした場合、2007年の確定申告で医療費の領収書等の添付書類が省略される。(19日の日経朝刊より)

 まだまだ電子申告の利用率が3%と低いようで、その為に、領収書・保険料証明書・寄付金証明書などは郵送しなくても3年間の保存ということでになりインターネットだけの申告で完結できる。 10年度には電子申告の普及率を50%にしたいという。

 当事務所でも積極的に電子申告をしていくつもりで、まずは医療費控除のある人にとっては非常に便利な制度であろう。

2007年12月18日 (火)

役員退職金分割払いの損金算入する時期は?

 お客様で、役員退職金をもらって、代表取締役を降りたいといっている社長がいる。

 創業者で、退職金を貰い次の事業に専念したいとのことである。 ただ法人に資金がないので、分割払いで貰いたいとのことである。

 退職金は一時金で「退職所得」になるか、年金で貰うと「雑所得」になる。 支払う法人にとっては、利益が出ている法人であれば、一時金の退職金で支払ったほうが有利となる。

 貰う個人にとっても、一般的には退職金で一時に貰ったほうが「退職所得」となり税制上もかなり優遇される。

 しかし法人が資金的に退職金が一時に支払えない場合は、分割支払はどの程度認められるのか、特に税法上基準が明らかにされていないが、10年もの期間で分割になると年金払いと変わらなくなるので、せめて2~3年くらいの分割払い望ましいのではないだろうか?

2007年8月21日 (火)

ジェイ・エイブラハムその2・・ビジネスを大きくする3つのポイント

 ビジネスを大きくするには売上を拡大する必要がある。 その売上高をアップするのに3つ上げるとするとそれは何か?

売上高はよく、単価×数量であらわされるが、

一つは、お客様の数を増やすこと。

二つ目は、お客様あたりの平均販売額を増やす。

ここまでは比較的わかり易いだろう。 では、三つ目は、お客様の購入する頻度を増やすこと。である。 つまり、年に2回しか購入しないお客様に4回買っていただければどうだろうか?

ここで、例としてお客様が1,000人、お客様あたりの取引額が10,000円、年間取引額が2回の場合だと、1,000人×10,000円×2回=20,000,000円になる。

では、もしこの3つの数字をそれぞれ10%づつ増やすとどうなるだろうか?

1,100人×11,000円×2.2回=26,620,000円になる。

つまり、それぞれを10%づつ増やしただけで、収入全体では33.1%アップすることになるのである。

また、25%づつ3つの要素をアップさせると、なんと約2倍の規模になることになるのである。

 ジェイは、ちょっとした発想の転換で売上・事業規模は変わるものであることを教えているのである。

この3つを、それぞれ上げることを自社の視点で考えてみよう。

2007年8月17日 (金)

中古ベンツを買うと1年で経費になる?!

今年から減価償却制度が改正になった。

改正内容としては、95%の償却可能限度額が撤廃されて、1円の残存価額を残して償却が可能になったのと、250%定率法ということで定額法の2.5倍の償却率になった制度である。

そこで、定率法の償却率を見ていたら驚いた!! 以下の例で考えてみたい。

4年前の中古ベンツを500万円で取得した場合どうなるか?

耐用年数は中古の場合、算式は、耐用年数(6年ー4年)+4年×0.2=2年(1年未満は切り捨て)になり定率法の2年の償却率を見る。 と、なんと償却率は1.00である。

3月決算の法人でベンツを19年4月10日に取得したとすると、1円の備忘価額を引いて全て損金になるのである。

意外と未だ騒がれていないが、節税の目玉になりそうである。